特許法1条
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(目的)
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
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特許法では、技術的思想である発明(以下、発明思想)を保護対象としています。この発明思想を、出願人に開示させ、保護することとしております。よって、特許法では、この発明思想を中心に法律が構成されております。すなわち、発明という創作行為の具体的成果である実施例ではなく、その奥に潜在する発明思想を保護の中心としているということです。
これに対し、意匠法では、物品の美的外観そのものである「意匠」を開示させ、「意匠の創作」という抽象概念を保護することにしております。よって、(物品と一体となった)「意匠」、すなわち、創作(美的アイデア)の結果である具体的物品の意匠(意匠創作の具体的な実施例)を中心に法律が組み立てられ、「創作」の範囲とのずれを補完するために「類似」概念を導入しております。意匠の同一・類似の範囲は創作範囲として独占・排他権が付与されます。
また、商標法では、標章(マーク)と指定商品を特定させ、マークに化体した「業務上の信用」を保護することとしております。よって、「マークと商品」を中心に法律が組み立てられ、「業務上の信用」の保護を補完するために「類似」概念を導入しております。「業務上の信用」が蓄積するのは商標の同一性の範囲であるため、同一性範囲にのみ独占権を付与し、類似範囲には禁止権のみを与えて、業務上の信用が損なわれるのを防止しています。
保護とは
(ロ)特許権設定登録前の保護
②手続的保護
(ハ)特別な制度による保護
利用とは
(イ)文献的利用→新規発明の開発 重複研究、重複投資の防止 実施化への橋渡し
③効力の制限・・試験又は研究のためにする特許発明の実施(特許法69条1項) (ロ)実施としての利用
②他人の実施
法定通常実施権:
裁定による通常実施権:
自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定(特許法92条) 保護と利用の調和・・自由実施・・存続期間満了後の自由実施(特許法67条)・相続人がない場合の特許権の消滅(特許法76条)