意匠法1条
意匠法.icon
(目的)
第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
<・・意匠法2条>
特許法1条
実案法1条
商標法1条
不競法1条
不競法2条1項3号
https://gyazo.com/1f23d03d1b9e6e20b246038b52e9af88
趣旨:意匠法の目的
意匠とは・・意匠法2条・・物品の意匠・・・物品と一体になった外観デザイン
保護とは
(イ)独占排他権 意匠法23条・・同一・類似範囲に独占排他権
差止請求権(意匠法37条)・侵害とみなす行為(意匠法38条)
侵害の立証容易性確保:具体的態様の明示義務(特許法104条の2準用(意匠法41条))
損害賠償請求権: 民法709条に基づく損害賠償請求権の立証容易性確保:損害額の推定(意匠法39条)損害計算に必要な書類の提出(特許法105条準用(意匠法41条))・過失の推定(意匠法40条)
信用回復の措置(特許法106条準用(意匠法41条))
(ロ)意匠権設定登録前の保護
①意匠登録を受ける権利(意匠法3条1項柱書、特許法33条準用(意匠法15条2項)特許法33条2項,3項準用(意匠法5条の2,3項)、特許法34条1項,2項, 4項,5項,6項,7項準用(意匠法15条2項))
(ⅰ)冒認排除(意匠法17条4号)(ⅱ)特許法にある補償金請求権(特許法65条)はなし(出願公開制度ないため)(ⅲ)新規性喪失の例外(意匠法4条)
②手続的保護
(ⅰ)補正(意匠法60条の24)(ⅱ)分割(意匠法10条の2)・変更(意匠法13条)(ⅲ)特許法のような優先審査(特許法48条の6),早期審査はなし
(ハ)特別な制度による保護
①職務発明(特許法35条準用(意匠法15条3項))②部分意匠(意匠法2条)、③組物の意匠(意匠法8条、
意匠法施行規則8条別表第2 )④関連意匠(意匠法10条)⑤秘密意匠(意匠法14条)
(ニ)名誉的保護(意匠法62条)
利用とは
(イ)文献的利用→流行を察知し、時勢に応じた意匠を創作する上で文献的利用あり
①公開:登録時に意匠公報により公開(意匠法20条3項)・・但し、秘密意匠(意匠法14条)により非公開する場合あり。証明等の請求(意匠法63条)
②開示の程度(意匠法6条)
③効力の制限・・試験又は研究のためにする特許発明の実施(特許法69条1項,2項準用(意匠法36条))
④利用発明(意匠法26条)・・通常実施権の設定の裁定(意匠法33条)
(ロ)実施としての利用
①独占実施(意匠法23条)→相対的実施義務(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定 特許法83条に相当する制度は意匠法になし)・・共有の場合(意匠法26条3項で特許法73条1項準用、意匠法36条)
②他人の実施
(ⅰ)実施権:専用実施権(意匠法27条)・通常実施権(意匠法28条)・仮専用実施権なし、・仮通常実施権(意匠法5条の2)
法定通常実施権:
職務発明に基づく通常実施権(特許法35条1項準用(意匠法15条3項))
先使用による通常実施権(意匠法29条)
意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権(意匠法29条の3)
無効審判の請求登録前の実施による通常実施権(意匠法30条)
意匠権の存続期間満了後の通常実施権(特許法81条・特許法82条・意匠法30条・意匠法32条)
裁定による通常実施権:
不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法83条)に相当する制度は意匠法になし
(自己の登録意匠の実施をするための)通常実施権の設定の裁定(意匠法33条)
公共の利益のための通常実施権の設定の裁定(特許法93条)に相当する制度は意匠法になし
(ⅱ)効力制限して実施(特許法69条1項,2項準用(意匠法36条)、意匠法55条)
保護と利用の調和・・自由実施・・存続期間満了後の自由実施(意匠法21条)・相続人がない場合の特許権の消滅(特許法76条準用(意匠法36条))
産業の発達・・優れた意匠・・視覚に訴え販売促進機能を発揮
特許法にはあるが意匠法にはない制度
出願公開制度(特許法65条)・・意匠は模倣されやすく、流行に左右されやすい一方、発明のように公開による累積的進歩というものが考えにくい。
審査請求制度(特許法48条の2)・・審査促進のため真に必要な出願のみを審査する制度・・物品の外観であり内容を把握しやすい意匠出願には不要。
審査前置制度(特許法162条)・・審判における審理の合理化・・物品の外観であり内容を把握しやすい意匠出願には不要。
国内優先制度(特許法41条)・・改良発明の保護というような養成は、意匠にはなし。
不実施裁定制度(特許法83条)・・意匠は、公益性が大きくなく、不実施による弊害は特許の場合に比較し少ない。
公共の利益のための裁定制度(特許法93条)・・意匠は、公益性が大きくない。
訂正審判(特許法126条)・・美的外観である意匠は、誤記等を審査段階で発見しやすい。
登録料の減免猶予制度(特許法109条)・・意匠は公益性少ない。