意匠法1条
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(目的)
第一条 この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
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意匠とは・・意匠法2条・・物品の意匠・・・物品と一体になった外観デザイン 保護とは
(イ)独占排他権 意匠法23条・・同一・類似範囲に独占排他権 (ロ)意匠権設定登録前の保護
②手続的保護
(ハ)特別な制度による保護
利用とは
(イ)文献的利用→流行を察知し、時勢に応じた意匠を創作する上で文献的利用あり
(ロ)実施としての利用
②他人の実施
法定通常実施権:
裁定による通常実施権:
不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法83条)に相当する制度は意匠法になし (自己の登録意匠の実施をするための)通常実施権の設定の裁定(意匠法33条) 公共の利益のための通常実施権の設定の裁定(特許法93条)に相当する制度は意匠法になし 産業の発達・・優れた意匠・・視覚に訴え販売促進機能を発揮
特許法にはあるが意匠法にはない制度
出願公開制度(特許法65条)・・意匠は模倣されやすく、流行に左右されやすい一方、発明のように公開による累積的進歩というものが考えにくい。 審査請求制度(特許法48条の2)・・審査促進のため真に必要な出願のみを審査する制度・・物品の外観であり内容を把握しやすい意匠出願には不要。 審査前置制度(特許法162条)・・審判における審理の合理化・・物品の外観であり内容を把握しやすい意匠出願には不要。 国内優先制度(特許法41条)・・改良発明の保護というような養成は、意匠にはなし。 不実施裁定制度(特許法83条)・・意匠は、公益性が大きくなく、不実施による弊害は特許の場合に比較し少ない。 公共の利益のための裁定制度(特許法93条)・・意匠は、公益性が大きくない。 訂正審判(特許法126条)・・美的外観である意匠は、誤記等を審査段階で発見しやすい。