意匠法23条
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(意匠権の効力)
第二十三条 意匠権者は、業として
登録意匠
及びこれに
類似する意匠
の実施をする権利を専有する。ただし、その意匠権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
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意匠法22条
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意匠法24条
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特許法68条
実案法16条
商標法25条