商標法25条
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(商標権の効力)
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
<商標法24条の4・商標法26条>
特許法68条 
実案法16条 
意匠法23条
商標法37条 類似範囲は侵害とみなされる