特許法76条
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(相続人がない場合の特許権の消滅)
第七十六条 特許権は、民法第九百五十八条 の期間内に相続人である権利を主張する者がないときは、消滅する。
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特許法74条
・特許法75条削除・
特許法77条
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準用(
実案法26条
)
準用(
意匠法36条
)
準用(
商標法35条
)