特許法104条の2
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(具体的態様の明示義務)
第百四条の二  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りでない。
<特許法104条・特許法104条の3>
準用(実案法30条)
準用(意匠法41条)
準用(商標法39条)
不競法6条