特許法104条
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(生産方法の推定)
第百四条 物を生産する方法の発明について特許がされている場合において、その物が特許出願前に日本国内において公然知られた物でないときは、その物と同一の物は、その方法により生産したものと推定する。
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特許法103条
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特許法104条の2
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実案法に対応条文なし
意匠法に対応条文なし
商標法に対応条文なし