特許法103条
特許法.icon
(過失の推定)
第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
<
特許法102条
・
特許法104条
>
特許法103条
実案法対応条文なし
意匠法40条
準用(
商標法39条
)
不競法4条
・・故意・過失要求
民法709条
過失の推定に関する判例