意匠法40条
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(過失の推定)
第四十条 他人の意匠権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。ただし、第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権又は専用実施権の侵害については、この限りでない。
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意匠法39条
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意匠法41条
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特許法103条
実案法対応条文なし
準用
特許法103条
(
商標法39条
)
意匠法14条
1項
民法709条
過失の推定に関する判例