特許法103条
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(過失の推定)
第百三条  他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は、その侵害の行為について過失があつたものと推定する。
<特許法102条・特許法104条>
特許法103条
実案法対応条文なし
意匠法40条
準用(商標法39条)
不競法4条・・故意・過失要求
民法709条
過失の推定に関する判例