民法709条
(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(損害賠償の範囲)
民法 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
要件事実
1) 故意または過失のある行為であること
2) 他人の権利、または、法律上保護される利益を侵害したこと(違法性)
3) 損害が発生していること
4) 行為と損害との間に因果関係があること
民事訴訟を起こしたことで被告側に損害が発生したとして、不法行為による損害賠償請求がされた場合の相当因果関係の有無
民事訴訟を提起した者が敗訴の確定判決を受けた場合に
おいて、右訴えの提起が相手方に対する違法な行為といえるのは、当該訴訟におい
て提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的、法律
的根拠を欠くものであるうえ、提訴者が、そのことを知りながら又は通常人であれ
ば容易にそのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど、訴えの提起
が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られる
ものと解するのが相当である。けだし、訴えを提起する際に、提訴者において、自
己の主張しようとする権利等の事実的、法律的根拠につき、高度の調査、検討が要
請されるものと解するならば、裁判制度の自由な利用が著しく阻害される結果とな
り妥当でないからである。