特許法48条の6
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(優先審査)
第四十八条の六  特許庁長官は、出願公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
<特許法48条の5・特許法48条の7>
実案法に対応条文なし
意匠法に対応条文なし
商標法に対応条文なし
特許法2条(実施)