特許法48条の7
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(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)
第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
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特許法48条の6
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特許法49条
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実案法に対応条文なし
意匠法に対応条文なし
商標法に対応条文なし
特許法36条