特許法48条の5
特許法.icon
第四十八条の五 特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
2 特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
<
特許法48条の4
・
特許法48条の6
>
実案法13条
意匠法に対応条文なし
商標法に対応条文なし