特許法2条
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(定義)
第二条 この法律で「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう。
2 この法律で「特許発明」とは、特許を受けている発明をいう。
3 この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物(プログラム等を含む。以下同じ。)の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等(譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。)、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出(譲渡等のための展示を含む。以下同じ。)をする行為
二 方法の発明にあつては、その方法の使用をする行為
三 物を生産する方法の発明にあつては、前号に掲げるもののほか、その方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
4 この法律で「プログラム等」とは、プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)その他電子計算機による処理の用に供する情報であつてプログラムに準ずるものをいう。
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自然法則とは
技術的思想の創作
技術とは、一定の目的を達成するための具体的手段をいい、「実施可能性」、「反復可能性」、「具体性・客観性」が必要。
技能・・人の能力によって再現性が異なる・・カーブを投げる方法を学んでも、カーブを投げられる人と投げられない人がいる。これに対し、投球マシンは、一定の物理的手法により、必ずカーブを投げることができるので発明たる技術。
創作とは・・今までなかったものを創り出すことであるが、本条にいう創作は 発明時を基準として考えられるものであり、しかも主観的に新しいと意識したものという程度の軽い意味。
高度のもの・・実用新案法における考案との関係から定めたのもので、実用新案法における考案も発明と同様自然法則を利用した技術的思想の創作であるとしているが、 発明は考案に含まれる部分のうち技術水準の低い裾の部分は包含しないという趣旨。
発明の完成・反復実施
米国特許法
第 101 条 特許を受けることができる発明 特許庁HPより
新規かつ有用な方法,機械,製造物若しくは組成物又はそれについての新規かつ有用な改良
を発明又は発見した者は,本法の定める条件及び要件に従って,それについての特許を取得
することができる。
欧州特許付与に関する条約
EPC 52 条 特許を受けることができる発明 特許庁HPより
(1) 欧州特許は,産業上利用することができ,新規であり,かつ,進歩性を有するすべての
技術分野におけるあらゆる発明に対して付与される。
(2) 次のものは,特に,(1)にいう発明とはみなされない。
(a) 発見,科学の理論及び数学的方法
(b) 美的創造物
(c) 精神的な行為,遊戯又は事業活動の遂行に関する計画,法則又は方法並びにコンピュー
ター・プログラム
(d) 情報の提示
(3) (2)は,欧州特許出願又は欧州特許が同項に規定する対象又は行為それ自体に関係して
いる範囲内においてのみ,当該対象又は行為の特許性を排除する。