特許法29条
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(特許の要件)
第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
産業上利用することができる発明とは、学術的、実験的にのみ利用することができるような発明などを排除することを意味する。
コンピュータソフトウエア関連発明に係る審査基準
特許出願前・・「特許出願の日前」というのと異なり、時、分についても問題となる。・・特許法19条 「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況で実施をされた発明をいうと解されています。意匠法では、意匠法3条 公然実施されると公知になるので、対応する規定がありません。