特許法29条の2
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第二十九条の二
特許出願に係る発明が
当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて
当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)
に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と
同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
商標法に対応条文なし
1) 他の特許出願又は実用新案登録出願(A+B)・・当該特許出願の日前の出願
2) 当該特許出願(B)
3) 前記他の特許出願又は実用新案登録出願(A+B)が特許公報により公開
このような状態のとき、2) 当該特許出願(B)は、1) 他の特許出願又は実用新案登録出願(A+B)に対し、特許法29条1項の新規性は失っていないが、新たな技術情報をなんら開示しない。よって、保護価値がない。先願優位の原則に従い、2) 当該特許出願(B)の発明は特許を受けることができないとした。新規性の問題として準公知というが、先後願の問題として拡大された先願の地位という位置づけとして捉えることもできる。