特許法30条
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(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面(次項において「証明書」という。)を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
4 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
発明の新規性喪失の例外期間が6か月から1年に延長されました・・改正特許法第30条・平成30年6月9日施行
発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について(特許庁HP)
新規性喪失の例外の手続と国内優先権主張出願・・NK細胞活性化剤事件(知財高裁判決)
争点:「平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下,「平成16年改正前
特許法」という。)41条に基づく優先権主張(いわゆる国内優先権主張)を伴う特
許出願について,その先の出願(いわゆる基礎出願)においては平成23年法律第
63号による改正前の特許法(以下,「平成23年改正前特許法」という。)30条
4項の手続を履践したものの,上記優先権主張を伴う特許出願においては同手続を
履践していないときには,同条1項の規定(新規性喪失の例外)の適用を受けるこ
とができないとした判断の誤りの有無である。」