特許法19条
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(願書等の提出の効力発生時期)
第十九条 願書又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により特許庁に提出する書類その他の物件であつてその提出の期間が定められているものを郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号。以下この条において「信書便法」という。)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であつて経済産業省令で定めるものにより提出した場合において、
その願書又は物件を日本郵便株式会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、
その郵便物又は信書便法第二条第三項 に規定する信書便物(以下この条において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、
その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であつて時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、
その願書又は物件は、特許庁に到達したものとみなす。
民法97条1項にいうところの意思表示についての到達主義の例外 実務上の注意:
1)郵便局に書類を持って行って書留や簡易書留などで郵送する場合・・差し出した日時が証明されるので、その日時に特許庁に到達したものとみなされる(発信主義)。
2)切手を貼って郵送・・通信日付印(消印)が押されるため、消印(通信日付印)により表示された日時に、特許庁に到達したものとみなされる(発信主義)。
3)要注意:郵便料金計器を用いて作ったラベルで郵便物を発送した場合・・郵便料金計器のスタンプが押されるが、郵便局の通信日付印(消印)は押されることがない・・よって、消印不明として到達日が差出日となる(到達主義)。