特許法20条
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(手続の効力の承継)
第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
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特許法19条
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特許法21条
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準用(
実案法2条の5
,2項)
準用(
意匠法68条
2項)
準用(
商標法77条
2項)
手続・・
特許法3条
2項