特許法20条
特許法.icon
(手続の効力の承継)
第二十条  特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
<特許法19条・特許法21条>
準用(実案法2条の5,2項)
準用(意匠法68条2項)
準用(商標法77条2項)
手続・・特許法3条2項