特許法21条
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(手続の続行)
第二十一条 特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
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特許法20条
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特許法22条
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準用(
実案法2条の5
,2項)
準用(
意匠法68条
2項)
準用(
商標法77条
2項)