特許法21条
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(手続の続行)
第二十一条  特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。
<特許法20条・特許法22条>
準用(実案法2条の5,2項)
準用(意匠法68条2項)
準用(商標法77条2項)