特許法3条
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(期間の計算)
第三条  この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一  期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二  期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2  特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律 (昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項 各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。
<特許法2条・特許法4条>
準用(実案法2条の5)
準用(意匠法68条1項)
準用(商標法77条1項)
初日不算入の原則(民140条)
期間が午前零時から始まるとき・・法定期間、指定期間が延長されたとき(特許法4条、特許法5条)の、延長期間の初日は午前零時から始まる。特許法108条3項の延長期間、商標法43条の4,2項で規定する期間経過後の30日の補正期間も同様。