特許法5条
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第五条  特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。
2  審判長は、この法律の規定により期日を指定したときは、請求により又は職権で、その期日を変更することができる。
3  第一項の規定による期間の延長(経済産業省令で定める期間に係るものに限る。)は、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、請求することができる。
<特許法4条・特許法6条>
準用(実案法2条の5)
準用(意匠法68条1項)(特許法5条1項2項のみで、3項は準用せず)
準用(商標法77条1項)
特許法4条