特許法4条
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(期間の延長等)
第四条  特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、第四十六条の二第一項第三号、第百八条第一項、第百二十一条第一項又は第百七十三条第一項に規定する期間を延長することができる。
<特許法3条・特許法5条>
準用(実案法39条の2,4項、実案法45条2項、 実案法54条の2,2項)
準用(意匠法68条1項)
準用(商標法77条1項)
特許法5条 特許法46条の2 特許法108条 特許法121条 特許法173条