特許法6条
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(法人でない社団等の手続をする能力)
第六条  法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一  出願審査の請求をすること。
二  特許異議の申立てをすること。
三  特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
四  第百七十一条第一項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2  法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
<特許法5条・特許法7条>
実案法2条の4
準用(意匠法68条)
準用(商標法77条)
民訴29条
出願審査の請求 特許法48条の3
特許異議の申立 特許法113条
特許無効審判 特許法123条
延長登録無効審判 特許法125条の2
再審 特許法171条