進歩性判断手法
1. 本願発明の認定
2. 引用発明の認定
3. 一致点・相違点の認定
4. 相違点に係る構成が証拠に示されているか
5. 相違点に係る構成が証拠に示されている場合・・構成の組合せ又は置換が容易であるかを、
①技術分野の関連性の有無
②課題の共通性の有無
③作用,機能の共通性の有無
④内容中の示唆の有無
を検討して判断する。
その際、構成の組合せ又は置換を阻害する要因があるか否かも検討する。
なお、一見容易に見えても、予想以上の効果があるかを検討し、ある場合は進歩性がありとされる場合がある。
6. 前記4.で相違点に係る構成が証拠に示されていない場合・・相違点に係る構成が設計事項等であるかを検討する。
設計事項等であるか否かは、
①公知材料の中からの最適材料の選択か
②数値範囲の最適化又は好適化か
③均等物による置換か
④技術の具体的適用に伴う設計変更か
等による。なお、ここでも予想以上の効果があるかを検討する。
特許庁審査基準 進歩性