特許法34条
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第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7 第三十九条第六項及び第七項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
特許法34条1項,2項, 4項,5項,6項,7項準用(実案法11条2項) 特許法34条1項,2項, 4項,5項,6項,7項準用(意匠法15条2項) 特許法34条 4項,5項,6項,7項準用(商標法13条2項) 特許を受ける権利の二重譲渡・・・特許出願前に、発明者Aがその特許を受ける権利をBに譲渡、その後、同じ発明につき、特許を受ける権利をCにも譲渡した場合、特許法34条第1項により、先に特許出願をした者が第3者(この場合、BにとってはCや特許庁、CにとってはBや特許庁)にその承継を対抗できるということです。すなわち、二重譲渡があった場合には、先に特許出願をした者が、後から特許出願をした者に対抗することができるので、逆に後から特許出願をした者は、たとえ発明者から真っ先に特許を受ける権利を譲渡してもらったとしても、先に出願をした者に対し、承継について対抗することができない、ということになります。その結果、後から特許出願をした場合には、当該特許出願は、発明者の出願でもなく、特許を受ける権利を承継した者の出願でもないため、冒認出願であるとして拒絶される。(特許法49条7号) 被控訴人の特許出願は,控訴人において職務発明としてされた控訴人の秘密である本件発明を取得して,そのことを知りながらそのまま出願したものと評価することができるから,被控訴人は「背信的悪意者」に当たるというべきであり,被控訴人が先に特許出願したからといって,それをもって控訴人に対抗することができるとするのは,信義誠実の原則に反して許されず,控訴人は,本件特許を受ける権利の承継を被控訴人に対抗することができるというべきである。