加工工具事件
知財高裁判決 平成22年2月24日
平成21年(ネ)第10017号 特許を受ける権利の確認等請求控訴事件(原審
・東京地裁平成19年(ワ)第12655号)
被控訴人の特許出願は,控訴人において職務発明としてさ
れた控訴人の秘密である本件発明を取得して,そのことを知りながらその
まま出願したものと評価することができるから,被控訴人は「背信的悪意
者」に当たるというべきであり,被控訴人が先に特許出願したからといっ
て,それをもって控訴人に対抗することができるとするのは,信義誠実の
原則に反して許されず,控訴人は,本件特許を受ける権利の承継を被控訴
人に対抗することができるというべきである。