特許法33条
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(特許を受ける権利)
第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。
2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。
3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。
4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。
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特許法32条
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特許法34条
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準用(
実案法11条
2項)特許法33条2項,3項準用(
実案法4条の2
,3項)
準用(
意匠法15条
2項)特許法33条2項,3項準用(
意匠法5条の2
,3項)
特許法33条1項準用(
商標法13条
2項)特許法33条2項,3項準用(
商標法13条
2項)
共同出願
特許法38条
拒絶理由
特許法49条
7号
無効理由
特許法123条
1項6号・・異議理由に冒認なし
特許法113条
移転請求
特許法74条
誰が発明者か?・・・
9. 発明者・権利者
・・
発明者とは
冒認