特許法38条
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(共同出願)
第三十八条  特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。
<特許法37条・特許法39条>
準用(実案法11条1項)
準用(意匠法15条1項)
商標法対応条文なし・・・商標登録を受ける権利というものは存在しない。
特許法33条
特許法73条