特許法73条
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(共有に係る特許権)
第七十三条 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。
3 特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。
共同研究開発契約において、「共同研究によって生じた共有特許につき、第三者へのライセンスを禁止する」とする条項は、独占禁止法に違反するか?・・・違反しない。理由:特許法73条3項で予定しており、知的財産制度の趣旨・目的を逸脱する行為ではないから。
共同研究開発契約において、「共有特許について、X社とY社で実施分野を相互に特定し、制限する。」との条項は、特許法73条2項を制限するものであり、市場分割の合意として独占禁止法に違反する可能性が出て来る。