特許法37条
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第三十七条  二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。
<特許法36条の2・特許法38条>
実案法6条
意匠法7条
商標法6条
特許法施行規則25条の8