実案法6条
実案法.icon
第六条 二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
<
実案法5条
・
実案法6条の2
>
特許法37条
意匠法7条
商標法6条