商標法6条
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(一商標一出願)
第六条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。
2 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。
3 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。
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商標法5条の2
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商標法7条
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特許法37条
実案法6条
意匠法7条
政令で定める商品及び役務の区分・・
商標法施行令2条
同法2条による商品及び役務の区分(別表)
上記商品及び役務の区分に属する商品又は役務・・
商標法施行規則6条(別表)