意匠法60条の24
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(手続の補正)
第六十条の二十四 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
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意匠法60条の23
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意匠法61条
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特許法17条
特許法17条の2
特許法17条の3
特許法17条の4
特許法17条の5
実案法2条の2
商標法68条の40