意匠法60条の24
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(手続の補正)
第六十条の二十四 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。
<意匠法60条の23・意匠法61条>
特許法17条 特許法17条の2 特許法17条の3 特許法17条の4 特許法17条の5
実案法2条の2
商標法68条の40