意匠法60条の23
意匠法.icon
(経済産業省令への委任)
第六十条の二十三 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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意匠法60条の22
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意匠法60条の24
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