特許法17条の4
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(優先権主張書面の補正)
第十七条の四
第四十一条第一項
又は
第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)
若しくは
第四十三条の三第一項若しくは第二項
の規定による優先権の主張をした者は、
経済産業省令で定める期間内に限り、第四十一条第四項又は第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができる。
実案法に対応条文なし
意匠法に対応条文なし
商標法に対応条文なし