意匠法21条
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2019年改正法
(存続期間)
第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
旧法
(存続期間)
第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は、設定の登録の日から二十年をもつて終了する。
2 関連意匠の意匠権の存続期間は、その本意匠の意匠権の設定の登録の日から二十年をもつて終了する。
<意匠法20条・意匠法22条>
特許法67条
実案法15条
商標法19条