特許法の目的
1.特許法の目的とは、発明の保護、利用を通じて発明を奨励し、これにより産業の発達に寄与することをいう(特許法1条)。 2.発明は新技術としてそれまで存在しなかった技術的効果を社会に提供する有用なものである。
そこで、特許法は発明をその規律の対象とし、発明の適正な保護、利用を通じ、発明の誕生と開発を育成し、もって産業の発達に寄与せんとしたのである。 ここに発明の保護とは、発明者に一定期間独占権を付与することであり(第68条)、発明の利用とは、発明の開示と実施とを通じて公衆に発明利用の道を提供することである。
換言すると、特許法は発明者には独占権を付与するが、その代わりに発明を公開し、実施して公衆に発明の利用の道を提供する義務を課する一方、公衆には発明利用の機会を与えるが、その代わりに一定期間発明を模倣し実施しない義務を課するものであるといえる。
このように、特許法は発明者と公衆の利害を巧みに調整し、全体として産業の発達、ひいては公共の利益を図ったものである。
<ポイント>
法律を理解するには、規律の目的、規律の対象、規律の手段が何かを考える必要がある。すなわち、何のためにその法律(規定)を設けたのか(目的)、そのためになぜその規律の対象を選んだのか、その目的を達成するためになぜそのような手段としたのか (他の手段ではだめなのか) などを考察する必要がある。
特許法の目的とは 『発明(規律の対象) の保護、利用を通じて発明を奨励し、これにより(規律の手段)産業の発達に寄与すること』 であるから、何故発明を規律の対象としたのか、その保護、利用とは何か、等を中心に考えるとよい。