特許法100条
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(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 特許権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(物を生産する方法の特許発明にあつては、侵害の行為により生じた物を含む。第百二条第一項において同じ。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
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特許法99条
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特許法101条
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実案法27条
意匠法37条
商標法36条
特許法68条
・特許権の効力
特許法70条
特許法101条
・間接侵害
特許法102条
消尽論
時機に遅れた攻撃防御方法