特許法99条
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(通常実施権の対抗力)
第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。
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特許法98条
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特許法100条
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準用(
実案法19条
3項)
準用(
意匠法23条
3項)
商標法に対応条文なし