特許法98条
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(登録の効果)
第九十八条  次に掲げる事項は、登録しなければ、その効力を生じない。
一  特許権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限
二  専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は特許権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三  特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2  前項各号の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
<特許法97条・特許法99条>
実案法26条で準用する特許法98条1項1号
実案法18条3項で準用する特許法98条1項2号
実案法25条3項で準用する特許法98条1項3号
実案法18条3項,実案法25条3項,実案法26条で準用する特許法98条2項
意匠法36条で準用する特許法98条1項1号
意匠法27条4項で準用する特許法98条1項2号
意匠法35条3項で準用する特許法98条1項3号
意匠法27条4項,意匠法35条3項,意匠法36条で準用する特許法98条2項
商標法35条で準用する特許法98条1項1号
商標法30条4項で準用する特許法98条1項2号
商標法34条4項で準用する特許法98条3項
商標法30条4項,商標法34条4項,商標法35条で準用する特許法98条2項
特許法27条