特許法70条
特許法.icon
第七十条 特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。
2 前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。
3 前二項の場合においては、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。
立法趣旨:特許公報により公開される明細書の特許請求の範囲により特許権の効力の及ぶ客観的範囲を明確にし、もって、特許権による保護を享受する特許権者と特許権による制約を受ける一般第三者の利害を調和させる(特許発明の技術的範囲の確定についての基本的考え方(牧野利秋):裁判実務大系9 工業所有権訴訟法 青林書院 p95)