商標法27条
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(登録商標等の範囲)
第二十七条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。
2 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。
3 第一項の場合においては、第五条第四項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。
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商標法26条
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商標法28条
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特許法70条
特許法70条準用(
実案法26条
)
意匠法24条