商標法28条
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第二十八条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
判定につき不服申立はできない。最高裁昭和43年4月18日判決 同42年(行ツ)第47号 民集22巻4号936頁 特許判例百選(第3版)
特許法71条には、 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。とありますが、商標法では、判定につき、登録商標の範囲ではなく商標権の効力について判定を求めることができる、としています。 なぜでしょう。