商標法28条の2
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第二十八条の二 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。
2 特許法第七十一条の二第二項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。
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商標法28条
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商標法29条
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特許法71条の2
特許法71条の2準用(
実案法26条
)
意匠法25条の2