意匠法25条
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第二十五条 登録意匠及びこれに類似する意匠の範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3 特許法第七十一条第三項及び第四項の規定は、第一項の判定に準用する。
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意匠法24条
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意匠法25条の2
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特許法71条
特許法71条準用(
実案法26条
)
商標法28条
判定につき不服申立はできない。最高裁昭和43年4月18日判決 同42年(行ツ)第47号 民集22巻4号936頁 特許判例百選(第3版)