中空ゴルフクラブヘッド事件
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/295/080295_hanrei.pdf
「特許法65条1項の警告に当たると
いうためには,特許出願に係る発明の内容が記載された書面において,
「特許権の設定の登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権
を行使する」旨の明示の記載までは必要でなく,書面において,特許権
の設定登録がされた場合に警告後の行為につき補償金請求権を行使する
可能性があり,その警告が補償金請求の前提としてされていることが少
なくとも黙示に示されていれば足りると解すべきである。」
中空ゴルフクラブヘッド事件 中間判決
知財高裁 平成21年(ネ)第10006号事件 平成21年6月29日判決