特許法78条
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(通常実施権)
第七十八条 特許権者は、その特許権について他人に通常実施権を許諾することができる。
2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその特許発明の実施をする権利を有する。
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特許法77条
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特許法79条
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実案法19条
意匠法28条
商標法31条