特許法1条
特許法.icon
(目的)
第一条  この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
<・・特許法2条>
実案法1条
意匠法1条
商標法1条
不競法1条
パリ1条(3)
https://gyazo.com/1e9926af74b8dbeba6cf660b31711b47
https://gyazo.com/1f23d03d1b9e6e20b246038b52e9af88
特許法では、技術的思想である発明(以下、発明思想)を保護対象としています。この発明思想を、出願人に開示させ、保護することとしております。よって、特許法では、この発明思想を中心に法律が構成されております。すなわち、発明という創作行為の具体的成果である実施例ではなく、その奥に潜在する発明思想を保護の中心としているということです。
これに対し、意匠法では、物品の美的外観そのものである「意匠」を開示させ、「意匠の創作」という抽象概念を保護することにしております。よって、(物品と一体となった)「意匠」、すなわち、創作(美的アイデア)の結果である具体的物品の意匠(意匠創作の具体的な実施例)を中心に法律が組み立てられ、「創作」の範囲とのずれを補完するために「類似」概念を導入しております。意匠の同一・類似の範囲は創作範囲として独占・排他権が付与されます。
また、商標法では、標章(マーク)と指定商品を特定させ、マークに化体した「業務上の信用」を保護することとしております。よって、「マークと商品」を中心に法律が組み立てられ、「業務上の信用」の保護を補完するために「類似」概念を導入しております。「業務上の信用」が蓄積するのは商標の同一性の範囲であるため、同一性範囲にのみ独占権を付与し、類似範囲には禁止権のみを与えて、業務上の信用が損なわれるのを防止しています。
商標権として類似範囲に独占権を認めない理由
趣旨:特許法の目的
発明とは・・特許法2条
保護とは
(イ)独占排他権 特許法68条・・差止請求権(特許法100条)・侵害とみなす行為(特許法101条)
侵害の立証容易性確保:具体的態様の明示義務(特許法104条の2)・生産方法の推定(特許法104条)
損害賠償請求権:民法709条に基づく損害賠償請求権の立証容易性確保:損害額の推定(特許法102条)損害計算に必要な書類の提出(特許法105条)・過失の推定(特許法103条)
信用回復の措置(特許法106条)
(ロ)特許権設定登録前の保護
①特許を受ける権利(特許法29条1項柱書、特許法33条、特許法34条)
(ⅰ)冒認排除(特許法49条7号)(ⅱ)補償金請求権(特許法65条)(ⅲ)新規性喪失の例外(特許法30条)
②手続的保護
(ⅰ)補正(特許法17条,特許法17条の2)(ⅱ)分割(特許法44条)・変更(特許法46条)(ⅲ)優先審査(特許法48条の6),早期審査(http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/souki/v3souki.htm)
(ハ)特別な制度による保護
①職務発明(特許法35条)②併合出願(特許法37条)
(ニ)名誉的保護(特許法28条)
利用とは
(イ)文献的利用→新規発明の開発 重複研究、重複投資の防止 実施化への橋渡し
①公開:出願公開(特許法64条)、証明等の請求(特許法186条)、国際公開/国内公表(特許法184条の9)
②開示の程度(特許法36条4項1号)
③効力の制限・・試験又は研究のためにする特許発明の実施(特許法69条1項)
④利用発明(特許法72条)・・自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定(特許法92条)
(ロ)実施としての利用
①独占実施(特許法68条)→相対的実施義務(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定 ・・特許法83条)・・共有の場合(特許法73条2項)
②他人の実施
(ⅰ)実施権:専用実施権(特許法77条)・通常実施権(特許法78条)・仮専用実施権(特許法34条の2)・仮通常実施権(特許法34条の3)
法定通常実施権:
職務発明に基づく通常実施権(特許法35条1項)
先使用による通常実施権(特許法79条)
特許権の移転の登録前の実施による通常実施権(特許法79条の2)
無効審判の請求登録前の実施による通常実施権(特許法80条)
裁定による通常実施権:
不実施の場合の通常実施権の設定の裁定(特許法83条)
自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定(特許法92条)
公共の利益のための通常実施権の設定の裁定(特許法93条)
(ⅱ)効力制限して実施(特許法69条、特許法175条)
保護と利用の調和・・自由実施・・存続期間満了後の自由実施(特許法67条)・相続人がない場合の特許権の消滅(特許法76条)